B型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟とは,幼少期に受けた集団予防接種等の際に注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が,国による損害賠償を求める訴訟です。

具体的な手続としては,医療記録等を収集した上で,国家賠償訴訟を提起し,国が要件を満たすことを確認した後に,和解という流れとなります。

 

昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに出生された方で,

B型肝炎ウイルス検査結果において,

・HBs抗原陽性

・HBVーDNA陽性

・HBe抗原陽性

・HBc抗体陽性(高力価)

のいずれかに該当する方(またはそのご遺族)が給付対象となります。

 

病態区分(無症候性キャリアの方を含む)に応じて,

50万円~3600万円の給付を受けることができます。

 

詳しい内容,手続についてはご相談ください。

相談料は無料です。

 

ご依頼いただく場合には,

・着手金無料

・報酬金17%(税別)※ただし,弁護士費用分4%は国から支給されるため,実質負担は13%となります。

 

東埼玉法律事務所

(旧とみなが総合法律事務所)

埼玉県春日部市粕壁東ニ丁目3番34号 根本ビル2階 

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(代表/受付時間9~18時)

 

休業日

土日祝

 

対象地域

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